治療にかかる費用について

公的医療保険が適用されます

MRガイド下集束超音波治療は、高額療養費制度の対象となっています。
これは医療費の負担が重くならないよう、一ヶ月に窓口で支払った自己負担額が高額になった場合、上限額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

治療ができない場合

※自己負担限度額は、年齢や所得に応じて定められております。
※入院時の食事代や差額ベッド代などには適用されません。

事前に申請し「限度額適用認定証」を提示することで、窓口でいったん全額を支払うことなく、支払い上限を月ごとの自己負担限度額までとする方法もあります。詳しくは加入している公的医療保険や治療を受ける医療機関などにお問い合わせ下さい。

難病医療費助成制度(パーキンソン病)

パーキンソン病の患者さんで、ヤール重症度3度以上、生活機能障害度2度以上の方は、難病医療費助成制度の対象になります。

この助成を受けるには、都道府県から指定された医療機関で治療を受ける必要があります。また軽症の患者さんでも高額な医療の継続が必要な場合、特例措置があります。
詳しくは加入している公的医療保険や治療を受けている医療機関などへお問い合わせください。